2012年7月1日から
再生可能エネルギー固定価格買取制度が始まりました。
それに伴い、2012年5月29日からグリーン投資減税の対象設備(太陽光・風力発電設備)の定義が変わりました。(ー_ー)!!
太陽光・風力発電設備について、所定の要件を満たせば、所得価格を初年度に即時償却できるようになりました。
もちろんひろでんは税金のプロフェッショナルではないので、簡単なさわりだけご紹介できればですね。
詳しくは税理士さんなどのプロの方にご相談下さいね。
今回は、太陽光発電設備に関してご紹介ですが、
以前のグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容はというと
@青色申告をしている中小企業者に限り、設備所得価格の7%相当額の税額控除
A青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて所得額の30%相当額を限度として償却出来る特別償却
太陽光発電設備は10kw未満でも10kw以上でも可能でした。
しかししかし
新しいグリーン投資減税の対象設備と税制優遇の内容はというと
@青色申告をしている中小企業者に限り、設備所得価格の7%相当額の税額控除
A青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
※ここまでは今までのとまったく一緒ですね
B青色申告している法人又は個人を対象に取得価格の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却。
→太陽光発電設備と風力発電設備は以前よりも対象が絞られた上で@ABが適用可能、その他の設備は@Aが適用可能。
太陽光発電設備は買取制度の認定かつ10kw以上を設置した場合のみ適用となります。
【変更点のまとめ】
グリーン投資減税の対象設備である、太陽光発電設備と風力発電設備のうち
@平成24年5月29日から平成25年3月31日までの間に設備を取得等し、
A電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定発電設備に該当するものに限り、
Bその取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合、
に、事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになります。
税金に関しては、かなりややこしい部分もあるので、詳しくは税理士さんなどに確認お願いします。
太陽光発電システムの設置をご検討の方は、即時償却も含めてご検討してみては!(^^)!
太陽光発電設備に関してはいつでもお気軽にお問合せくださいね。
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